「性の多様性に対する基本方針」を踏まえた
不要な性別情報収集の廃止について

  1. 性別情報の取得についての基本的な考え方

    本学では、「性の多様性に対する基本方針」において、個人の性的指向、性自認を理解し、その意思と選択を尊重し、構成員が安心して学び、働くことができる環境整備と性的指向・性自認に関する個人情報の適切な運用と管理を行うこととしている。性の多様性を理解する上では、性別情報が個人の尊厳、価値観、生き方に関わる重要な情報であり、不要な性別情報の取得は、性的マイノリティの当事者に対して、たとえ回答が任意であったとしても精神的な苦痛を与える可能性があるものであるという認識を構成員が共有する必要がある。

  2. 不要な性別情報の廃止とやむを得ず収集する場合の事例

    「性の多様性に対する基本方針」に基づき、本学では、今後、合理的な理由がない性別情報の取得を行わないものとする。これにより、学生・教職員等に提出を求める書類等について、不要な性別情報の取得を行っていないかを検証し、順次性別欄の削除を進める必要がある。なお、合理的理由に該当する場合であっても、収集目的に応じて、戸籍上の性別、性自認のいずれを問うているのか、また選択肢は妥当であるか、本来任意である回答が強制される形になっていないか等について、慎重かつ十分に検討した上で性別情報を収集することとする。

  3. 対応方針

    講演会・イベント等を実施する場合については、案内文書等に合理的配慮が必要な対象者向けの告知を入れ、希望の申し出があった際には、合理的配慮の提供を行う。

    <性別情報収集に際して合理的理由に該当する事例>
    1)男・女の区分けがある施設や設備利用において必要である場合
    2)医療上の目的において必要である場合
    3)外部機関の定めた書式・項目において記入が必要である場合
    4)ジェンダーギャップ是正を目的とした統計資料作成のために必要である場合
    5)組織の管理運営および学術研究の目的上、性別情報の収集が不可欠である場合

    以上

    ※データフォーマットの関係等もあるので、可能な部署等から順次対応することとする。

性別情報収集に関する留意事項

「「性の多様性に対する基本方針」を踏まえた不要な性別情報収集の廃止について」の2.に示した合理的理由に該当し、やむを得ず性別情報を取得する場合、性別情報の使用目的に応じて、以下のような配慮を行ってください。

1)性別情報についての回答(記入)を求める場合
性別情報の使用目的に応じて、出生時の性別、戸籍上の性別、自認している性別(性自認)のいずれを問うているのかを明示するとともに、回答欄は以下のような工夫を行ってください。
「男性」「女性」に加え、「その他(男性、女性の二択では選べない場合の選択肢)」「回答しない(回答しない、したくない場合の選択肢)」等の選択肢を設ける。
「性別(                )」等の自由記述とする。
回答(記入)の際に、第三者に回答内容が知られないように配慮をしてください。

2)本人の性別情報を記載したものを配布する場合
性別情報がみだりに第三者の目に触れることがないよう、書類の裏面に性別欄を設けるなど、記載位置の工夫をしたり、手渡しする際に注意するようにしてください。

<合理的理由に該当する事例とチェックポイント>

合理的理由に該当する事例 チェックポイント
男・女の区分けがある施設や設備利用において必要である場合
→宿泊施設等、学外の施設・設備の利用に際して性別情報の記入が求められているとき等
※性別情報の記入がないと当該施設、設備が利用できないか(記入が必須となっているか)
医療上の目的において必要である場合
→健康診断や救急搬送時など、医療サービスを受けるために必要であるとき等
※性別情報を取得しないと健康診断等の医療サービスを受けることはできないか
ジェンダーギャップ是正を目的とした統計資料作成のために必要である場合
→ジェンダーギャップの現状を把握するために必要なとき等
→男女共同参画に関わる施策を設計する上で、調査やニーズ把握のために必要なとき等
※当該調査はジェンダーギャップ是正を目的としたものとなっているか
(安易に性別情報を収集するだけのアンケートとなっていないか)
※匿名性は担保されているか
組織の管理運営および学術研究の目的上、性別情報の収集が不可欠である場合
→組織の管理運営上、性別情報を必要とする明確な理由がある場合
→性別による差異を確かめることを目的とする研究を遂行するために必要なとき等
※性別情報の収集が本当に不可欠であるか
※組織の管理運営を目的とする場合、すでにシステム等に保有している性別情報を利用できないか

ここに挙げた例は一例ですが、いずれの場合であっても、情報収集の目的を明確にし、個人情報保護の観点から、その目的から外れた不適切な取扱いとならないようくれぐれも注意するとともに、性別情報の取得が不可欠であるかどうかを担当者で協議するようにして下さい。

2023年10月
ダイバーシティ推進委員会

文部科学省 令和3年度科学技術人材育成費補助事業 「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(調査分析)」に選定