講演会・イベント等における合理的配慮に関する対応方針について

  1. 趣旨

    本学や各学部や部課等が主催する講演会・イベントのほか、本学教職員が「同志社」の名称を用いて主催する講演会・イベント等を案内・周知する場合については、案内文書等に配慮を希望する対象者に向けた告知文を入れ、希望の申し出があった際には合理的配慮提供を行うこととする。

  2. 対象となる事業

    本学の各学部・研究科、センター、部課ないしは教職員を主催者とし、各学部・研究科、センター、各部課予算または学内研究費や公的研究費を財源として行われる公式行事・講演会・シンポジウム・イベント等(学外の会場やオンライン開催も含む)。

  3. 対応方針

    講演会・イベント等を実施する場合については、案内文書等に合理的配慮が必要な対象者向けの告知を入れ、希望の申し出があった際には、合理的配慮の提供を行う。

    なお、合理的配慮に関して、文字通訳者・手話通訳者の紹介が必要な場合は、ダイバーシティ推進委員会が業者を紹介する。

    <告知文例>

    文字通訳※1、手話通訳、場内誘導、座席の確保等について、特別な配慮をご希望の方は、原則として●月〇日(注:開催日の4週間前)までにご希望の内容をお知らせください。ご要望内容を検討させていただき、できる限りの対応を取らせていただきます。

    ※1:なお、合理的配慮の要請の有無にかかわらず、字幕、手話通訳を入れる場合にはここに列挙せず、「字幕あり」「手話通訳あり」などと別に記載する。(例:入学式)

    <留意点>

    障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(2024年4月1日)において、「相談対応過程では相談者及びその相手方から丁寧な事実確認を行った上で、相談窓口や関係部局において対応方針の検討等を行い、建設的対話による相互理解を通じて解決を図る。」と示されている。合理的配慮の要否・内容は、提供者側が一方的に決めるのではなく、申請者のニーズを踏まえ、「建設的対話」により決定する。その際、出来ない理由を探すのではなく、まずはどのようにすれば、申請者の希望を満たすことができるかを考えることが重要である。

  4. その他

    対応内容にご不明な点があれば、ダイバーシティ委員会に相談することも可能である。とりわけ、希望された内容での配慮提供が難しい場合には、「断り」の返事をする前に必ず相談していただきたい。ご本人のご要望や主催者のご事情も伺いつつ、配慮方法を提案する。

2023年10月
ダイバーシティ推進委員会

文部科学省 令和3年度科学技術人材育成費補助事業 「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(調査分析)」に選定