育児・介護支援

妊娠・出産・育児や介護を行う教職員を支援するための、さまざまな制度を紹介します。

育児支援

妊娠中の通院休暇 健康診査及び保健指導のための休暇が取得可能です。
妊娠中の通勤緩和 交通混雑を避けて通勤することが必要な場合、勤務時間の始めまたは終わり30分以内の勤務時間の短縮、または時差勤務ができます。
妊娠中の勤務にかかる特別措置 医師から指導があった場合には、勤務について特別措置が受けられます。
産前休暇 女性教職員が休業を請求した場合に与えられる出産予定日を含めて産前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内の特別休暇です。
産後休暇 女性教職員が出産した場合に与えられる産後8週間の特別休暇です。ただし、本人が希望し、医師の許可が下りた場合のみ、産後6週間以降から働くことができます。
配偶者の出産にかかる休暇 配偶者の出産立ち会い時など、出産の付き添いのために必要な日数について、休暇が取得可能です。
育児休業 育児のため、子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの期間休業することができます。一人の子につき分割して2回取得可能です。
出生時育児休業 子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで、育児休業とは別に休業することができます。一人の子につき分割して2回取得可能です。
育児休業(延長) 保育所に入所できない場合や配偶者の体調不良等により育児ができない場合などは、子が1歳6か月に達する日までの間で必要な日数について、育児休業を延長することができます。
さらに1歳6か月の時点で同様の事情の場合は、子が2歳に達する日までの間で必要な日数について、育児休業を延長することができます。
育児短時間勤務 小学校3年生の終了日までの子を養育している場合、申し出により「1日1回30分若しくは1時間又は1日2回各30分の育児短時間勤務」ができます。
育児時間 1歳未満の子を養育している女性教職員は、上記の育児短時間勤務の他に、「1日30分ずつ2回の育児時間(1回にまとめて1時間でも可)」を取得可能です。
所定外労働の制限 満3歳に達するまでの子を養育している場合、所定外労働の制限を請求できます。
時間外労働の制限 小学校就学の始期までの子を養育している場合、時間外労働の制限(1か月24時間かつ1年150時間までの制限)を請求できます。
子の看護休暇 小学校就学の始期までの子を養育している場合、子の看護休暇が取得可能です。子が1人の場合は1年度につき5日以内、子が2人以上の場合は1年度につき10日以内の休暇が1日もしくは時間単位で取得可能です。
ベビーシッター利用補助 同志社共済組合員で、乳幼児または小学校3年生までの児童を持ち、要件を満たす場合にベビーシッター割引券を希望により配付します。
育児休業支援給付 育児休業を取得した場合、育児休業支援給付金を支給します。(同志社共済組合員対象者)

介護支援

介護休暇 要介護状態にある家族を介護する教職員は、介護休暇を取得することができます。対象家族が1人の場合、1年度につき5日以内。2人の場合、10日以内。(時間単位の取得可)
介護休業 要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある家族を介護する教職員は、介護休業適用を受けることができます。期間は対象家族1人につき、通算1年6カ月まで利用できます。
介護のための勤務時間短縮 要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある家族を介護する教職員は、介護のための勤務時間短縮を受けることができます。
介護休業給 介護休業を取得した場合、介護休業給が支給されます。
介護休業支援給付 介護休業を取得した場合、介護休業支援給付金を支給します。(雇用保険から支給される介護休業給付金を受給している期間は除く)(同志社共済組合員対象)
介護支援給付 本人または家族の介護のために、介護保険指定事業者の提供する在宅介護サービスを受けたときは、個人負担分に対し介護支援給付金を支給します。(同志社共済組合員対象)
家事援助給付 自宅に寝たきりの家族があり家事担当者が看護に従事する場合など、一時的に家事に支障を来たし家事援助者(ホームヘルバー)を利用したときは、家事援助料を補助します。(同志社共済組合員対象)
文部科学省 令和3年度科学技術人材育成費補助事業 「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(調査分析)」に選定